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税務調査対策!開業医が知っておくべき家事関連費の按分方法

税務調査対策!開業医が知っておくべき家事関連費の按分方法

開業医の場合、事業に関係する支出は経費になる一方、プライベートでの支出を経費にすることはできません。
仕事とプライベートの双方で使用している設備は、仕事用部分のみが経費の対象であり、医院併用住宅の減価償却費などは、どこまでを経費計上していいか判断に迷います。
すべてを経費として計上すると税務調査で指摘を受けますので、本記事では家事関連費の扱いと、経費を否認されないためのポイントについて解説します。