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コラム

個人開業医と医療法人では接待交際費の取り扱いが異なるので要注意

事業を営む上で同業者などとの交流は不可欠です。
接待交際費として支払った金額は経費計上できますが、医療法人の場合経費にできる金額には上限があるなど、個人開業医と医療法人で取り扱いが異なる点もあります。
また接待交際費は税務調査において指摘されやすいポイントですので、経費計上できる接待交際費の範囲について解説します。